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行政書士業務
01行政書士とは
行政書士は個人または法人から依頼を受けて、会社設立や店舗開業など、許認可に関する公的書類を作成したり、官公署への申請を代行などを行います。
行政書士の守備範囲は広く、取り扱う書類は1万種類を超えるといわれています。また、手続き先となる官公署も、各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署など多岐に渡ります。
手掛ける業務はいずれも法的効力が強く、幅広い専門知識を備えている必要があるため、行政書士として働くには行政書士試験を受けて国家資格を取得しなければなりません。
また、法律や条例のスペシャリストとして、公的手続きなどに関する相談に乗ったり、コンサルティングを行ったりすることも行政書士の仕事です。
行政書士は、同じ法律関係の資格である弁護士と比べると、私たちの暮らしにより身近な存在であり、「街の法律家」としての側面も持ち合わせています。
行政書士の仕事内容
  • 書類作成代行業務

    行政書士業務の中心は書類作成の代行です。
    手掛ける書類の数は膨大ですが、おおまかには「役所関係に提出するもの」と「それ以外」に分けることができます。
    前者に分類されるのは、会社設立手続き、飲食店などの開業手続き、産業廃棄物関連手続き、車両登録などの自動車関連手続き、国籍・戸籍関連手続きといったものがあり、許認可申請が主な目的です。
    これらのなかには、行政書士にしかできない「独占業務」と呼ばれるものも多数存在しています。
    後者に該当するのは、遺産分割協議書や遺言書といった相続に関する書類、民間取引の各種契約書、内容証明、株主総会議事録など、権利義務を明らかにしたり、事実関係を証明するものが挙げられます。

  • 行政書士の役割

    私たちが日常生活を送っていく中で、または会社などの法人を運営していく中で、許認可申請など官公署での諸手続きが必要になる機会は多々あります。
    しかし、それらの手続きは、煩雑であったり、書類作成のために専門的な知識が必要であったりするため、一般人では対応が難しいケースも珍しくありません。
    行政書士の社会的な役割は豊富な法律知識に基づいて、正確かつスムーズにそれらの手続きを代行することで、人々の権利を守ることです。
    また、行政事務のプロである行政書士が介入することで、書類の記載内容に誤記があったり、申請に不備が生じたりすることがなくなりますので、行政運営を効率化させるという役割も同時に担っていると言えます。

02農地転用許可申請

農地を農地以外として利用するときには、許可又は届出が必要です。
土地利用に関する法規制は都市計画法を始めとして、建築基準法、農地法、宅地造成等規制法,道路法,等多岐にわたり、複雑に絡み合っています。
「農地転用」とは、農地を農地以外のものにすることであり、具体的には農地に区画形質の変更を加えて、道路・水路・山林等の用地にしたり、住宅、工場等の用地にする行為をいいます。
また、農地の区画形質に変更を加えない場合でも、駐車場、資材置場に利用する行為も農地転用に該当します。


注意すべきは、このような農地転用行為をするには、許可又は届出が必要ということです。農地転用の許可を受けていない無断転用者には、農地法違反として工事の中止や元の農地に復元させるなどの命令が下り、これに従わない場合には罰則が科せられます。
必ず農地転用の許可又は届出を行いましょう。

農地転用許可申請の種類
「自分の畑に家を建てたい、駐車場にしたい」「農地を売りたい」等の場合、農地転用の許可申請をする必要があります。
農地転用とは、農地を農地以外のものにすることで、具体的には、住宅地・工場用地・道路・駐車場・資材置場等にする場合があります。
また、農地の売買をする場合にも許可が必要であり、当事務所は、これらの手続きを一貫して行います。
  農地法 許可・届出を必要とする場合 市街化区域内 市街化区域外 農用地区域内
権利移動 3条 農地を農地として利用する目的で売買、贈与、賃貸などをする場合 3条許可 農業委員会の許可
農地転用 4条 農地を農地以外のものに転用(自己転用)する場合 4条届出
農業委員会への届出
4条許可
・4ha以下は知事の許可
・4haを超える場合は農林水産大臣の許可
原則許可不可
  5条 農地を農地以外のものにする目的で売買、贈与、賃貸などをする場合 5条届出
農業委員会への届出
5条許可
・4ha以下は知事の許可
・4haを超える場合は農林水産大臣の許可
原則許可不可
農地転用手続きの流れ
  • 都道府県知事許可の場合(2ha以下)
    • 1. 申請書提出(申請者 → 農業委員会)
    • 2. 意見を付して送付(農業委員会 → 知事)
    • 3. 意見聴取(知事 → 県農業会議)
    • 4. 意見提出(県農業会議 → 知事)
      2ha超4ha以下の場合は農林水産大臣(地方農政局長等)と協議
    • 5. 許可通知(知事 → 申請者)
  • 農林水産大臣(地方農政局長等)の許可(4ha超)
    • 1. 申請書提出(申請者 → 知事)
    • 2. 意見を付して送付(知事 → 大臣)
    • 3. 許可通知(大臣 → 申請者)
  • 農業委員会への届出(市街化区域内農地の転用)
    • 1. 届出書提出(届出者 → 農業委員会)
    • 2. 受理通知(農業委員会 → 届出者)
      農地と宅地等の非農地、どちらも生活に必要な土地ですが限られた国土を計画的に利用するための農地転用制度です。
03開発許可申請

建築物等を建築する目的で、一定の面積を超える土地の造成を行なう場合や、道路を新設し、宅地としてその土地を分譲する場合には、土地の造成をする前に、知事(政令市は市長)の許可を受けなければなりません。
都市計画法の規制により、地域によっては小規模な造成でも開発行為許可申請が必要な場合があります。
開発行為許可申請には開発行為許可申請以外に道路自費工事申請や水路占用許可申請といった手続きを伴う場合が多いですが、私たち土地家屋調査士法人イデアグループ 豊田支店(旧土地家屋調査士 千野事務所)行政書士 成田事務所では一括してサポート致しますので一度ご相談ください。(特に愛知県豊田市周辺地区では情報収集力・ノウハウに自信をもっております)

開発許可を必要とする場合
都市計画区域または準都市計画区域において開発行為を行う場合、行為の着手前に都道府県知事(指定都市、中核市、特例市は市長)の許可を受けなければなりません。(表参照)
都市計画区域 市街化区域 1,000㎡以上の開発行為
市街化調整区域 一定の場合を除全ての開発行為
未線引区域 3,000㎡以上の開発行為
準都市計画区域   3,000㎡以上の開発行為
都市計画区域外   10,000㎡以上の開発行為
開発許可申請に必要な主な書類
  • 開発区域位置図
  • 地図に準ずる図面
  • 現況図
  • 実測図
  • 土地利用計画図
  • 造成計画平面図
  • 造成計画断面図
  • 道路計画縦横断図
  • 排水区域図
  • 排水施設計画平面図
  • 排水計画縦断図
  • 給水施設計画平面図
  • がけの断面図
  • 擁護の断面図
  • 各種施設構造図
  • 予定建築物計画書
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